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逮捕状は必要ですか?

いわゆる現行犯逮捕では、逮捕者において被疑者による犯罪行為が明確であることから裁判所の審査を行うための逮捕状が不要とされていますが、それ以外の逮捕の場合には必ずこの逮捕状を請求することになっています (なお、緊急逮捕の場合には逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後速やかに逮捕状を取得する必要があるとされています)。 まずは、逮捕状の基本を押さえていきましょう。 日本の憲法では「人権」というものが非常に尊重されています。 これは簡単に言えば「人が元々持っている権利」すなわち「人が人らしく生きていくための権利」です。 刑事手続きは (逮捕を思い浮かべていただければわかりやすいですが)、基本的に「誰かの身体等の自由を奪う」ことが前提になってきます。

逮捕状と令状の違いは何ですか?

逮捕状と令状の違いは? 令状とは、警察官や検察官などの捜査機関に対して、裁判官が方法や範囲を定めて、捜査の実行を認める許可状のことです。 逮捕状の場合には、「被疑者〇〇を××の罪で身柄の拘束を許可する」という許可状で、令状の中の1種です。

逮捕状は簡単に発付されるのでしょうか?

なお、逮捕状は簡単に発付されるわけではありません。 逮捕状の請求がなされると、裁判官が逮捕状を出すか否かを審査しますが、逮捕は人の身体の自由を奪うものなので、非常に厳しい審査が要求されています。 請求した逮捕状の却下も珍しくありません。 審査にあたり、裁判官は請求者の出頭を求めて陳述を聴きます。 または書類その他のものの提示を求めるなど、取調べも出来ます。 逮捕状の発付の要件は2つあります。 逮捕の理由は、憲法第33条が関係しています。 憲法33条には、「何人も・・・理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」とあります。 さらに刑事訴訟法第199条では、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことが必要とされています。

被害者は逮捕状を請求できますか?

被害者は逮捕状を請求することはできませんが、被害届を出したり、告訴したりすることによって捜査機関に犯罪の捜査を促すことはできます。 逮捕状の請求は、基本的には犯罪の証拠がある程度集まり、 逮捕の必要性がある場合 に行われるので、実際に罪を犯した日から遅れて逮捕状が発布されることは珍しくありません。

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